労働基準法 第67条


労働者が取れる育児時間について。

労働基準法 第67条では、
「子供が0歳のとき、一日二回少なくともそれぞれ30分」と、決まっている。
http://www.hisamatsu-sr.com/rouki/roudoukijyunhou7-2.htm


2回をまとめて1回1時間が可能としている所もある。
これは労働者にとってはありがたい。

  • 新潟市職員もまとめて1時間が可能なようだけれども、これはその前後の時間帯に勤務時間があること、という但し書きがある。これは職場と自宅や保育所が近いという前提のもとの制度なのでしょうか?あまり真剣に保護者の立場に立って考えられていないようです。

その他、読みやすい情報。
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/ikujikaigo24.html

http://www.joseishugyo.go.jp/jouhou/hourei_pdf/61_h23.pdf

http://www.growthwk.com/article/13541188.html

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html