出産がらみの税金・給付金について


非課税所得

  • 育児休業給付金(休業開始前の8割以上の賃金が支払われていない人に対して、雇用保険から月収50%額が支給。)
  • 出産育児一時金(妊婦が加入する健康保険から42万円が支給)
  • 出産手当金(←母親の勤め先の健康保険組合から。産後も今の仕事を続ける人が対象。国民健康保険からは出ない。)
  • 失業手当

育児休業中に納付が免除されるもの(ITSの場合)

  • 健康保険の保険料(育児休業等を開始した月からその育児休業等が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合は、その月)までの間。被保険者の申し出による。育休終了前までに手続きしなければ免除されない
  • 被保険者負担分と事業主負担分の健康保険料および厚生年金保険料ともに免除を受けることができる。

何にせよ徴収される税金

  • 産後休暇中の社会保険料(←妊婦が同じ会社で継続雇用の場合??)

cf) 社会保険料の内訳…健康保険、介護保険、厚生年金、厚生年金基金

収入が非課税所得のみの場合は払わなくてよい税金